古民家の耐震基準

「古民家」にはその基準がなく使えませんでした。 耐震の支援メニューは大きく分けて 「補助」「税制」「融資」の3つです。 ・「補助」制度 古民家は再築基準でそれを受けることが可能です。 しかし「自治体ごとの判断」ですから 「伝統再築士会での自治体へのPR」が不可欠です。 ・「税制」上の優遇制度 耐震改修工事を行った場合所得税や固定資産税が控除・減額されることがあります。 例えば、住宅の場合だと以下のようなものがあります。 【所得税の控除】 ・平成26年3月末まで:耐震改修にかかった費用などに対して、20万円を上限として控除 ・平成26年4月〜2019年6月末まで:25万円を上限として控除 【固定資産税の減額】 1年間のみ、固定資産税額(120平米相当分まで)の1/2を減額 3、「融資」制度 住宅金融支援機構では、融資限度額を1,000万円として、 住宅の耐震改修工事にかかる費用の80%までを融資してくれます。 返済期間は20年、保証は必要なく、全期間固定金利です。 各都道府県でも低い金利での融資や信用保証料の優遇措置なども設けられいます。 今まで1950年に作られた「建築基準法」で 「伝統工法=古民家は既存不適格住宅」でしたが やっと普通の「日本の文化住宅」にすることが出来ました。 もう建築士さんに「既存不適格」とは言わせません。]]>

投稿者プロフィール

井上幸一
井上幸一
2001年 持続可能な循環型建築社会の創造を目指し古材FC事業を立ち上げ全国展開を開始する。
古材の利活用から古民家を地域の宝と捉え古民家の利活用をおこなうための事業として古民家ネットワークを創設。
「古民家鑑定士」「伝統再築士」を始めとする資格を創設し全国各地で古民家を取り扱う人材育成に力を入れ、古民家鑑定士は全国に1万人を超す。

現在は、古民家の安心と安全を担保するために基準を創り、ソフト面とハード面を兼ね備え全国各地で講演活動を実施している。

また本年、「内閣官房歴史的資源を活用した観光のまちづくり専門家会議専門員」として全国各地の地方自治体のコンサルティング活動も行う。

古民家ツーリズム推進協議会事務局長として、全国で古民家ツーリズムの推進もおこなっている。
category:古民家  |  tags:,   |  2018.01.17

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