住宅ローンで古民家再生

古民家を再生する場合今までは自己資金で費用を工面するしかありませんでした。古民家は資産価値が無いといわれていたからです。

でも今は違います。古民家再生総合調査を実施して古民家の現在の状態を明確にしてフラット35で承認された改修方法(再築基準)で資格者が施工すれば住宅ローンの借り入れが可能です。住宅ローンの借り入れの際には建築確認申請書などの提出が求められますが、古民家で増築をおこなわない場合はこの建築確認申請書がありませんが、代わりにリフォーム瑕疵保険を付保することで大丈夫です。

手続きは少し面倒かも知れませんが住宅ローンなら借り入れをする方の収入による借り入れ額の上限はありますが、リフォームローンのように1000万までしか借り入れが出来ないという制限はありません。古民家の場合床面積が今の家より大きいのでどうしても施工金額は高くなってしまいます。全ての部分をフルスペックでリフォームするのでは無く、使えるところはそのままで、ポイントを絞ってリフォームすれば費用は抑えることができます。そのためにも最初に古民家再生総合調査を実施すれば直さないといけない部分が明確になります。

そして住宅ローンを借りるメリットはリフォームローンより金利が安いこと。低金利だからこそ耐久性の高い古民家を再生して住むことは賢い投資だと思います。

投稿者プロフィール

川上幸生
川上幸生
コミンカニスト・建築士・インテリアコーディネーター・古民家の調査と再築著者。
1967年大阪生まれ。阪神淡路大震災を経験し、復興活動後バイクのツーリングで立寄った愛媛県松山市へ移住。資産価値の落ちない街並みガーデンビレッジ北川原を始め南欧風住宅ヴィンテージホームブランドの住宅建設、伝統的な日本の住まい古民家の保存活動のための資格制度創設や修復のための基準作りなどを行なっている。また消費者が自分に必要とする住まいを選択できる知識の習得を目指し住教育を推進する活動も。
一般社団法人住まい教育推進協会 会長
愛媛インテリアコーディネーター協会 相談役など
category:住まいにまつわるお金,古民家  |    |  2020.02.28

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