伝統構法のままリフォーム瑕疵保険が掛けれます

国土交通省では消費者保護の視点から、新築保険と同じようにリフォームでも瑕疵保険を掛けるように全国古民家再生協会などの理フォーム団体等録業者に指導をしています。瑕疵保険とは建物などの不具合のこと。普通であれば建物が備えているはずの性能や品質や、契約時の要件を満たしていない状態であり、保険がない場合直してもらえないこともあるものでした。2009年10月に「住宅瑕疵担保履行法」という法律が施行され、新築なら最高10年間の保証がついた。リフォーム工事に関してはまだ任意だが、近い将来新築と同じように義務化されているのは間違いない。

リフォーム工事の部位により一年から10年間保証が受けられるが、古民家の場合基礎の部分がネックになり保険に入れないことが多い。古民家の場合は石場建てと呼ばれる自然石の上に柱が乗った形状の基礎になるが、この基礎の形状は建築基準法には定められていない。瑕疵保険に入る前提は建築基準法に適合していることが必要なため、石場建て基礎をコンクリートの基礎に作り替える必要があります。これには大きな費用がかかります。

全国古民家再生協会は、石場建て基礎でも耐震的にも、経年変化での劣化でも安全であることを古民家の直し方の基準「再築基準」で定めたことにより石場建て基礎でもリフォーム瑕疵保険をかけれるようにした日本で唯一の団体です。

 

直しても保証はあるのだろうか、耐震は本当に大丈夫…
そんな不安はもう必要なく安心して古民家を再生できるようになったのです。

投稿者プロフィール

川上幸生
川上幸生
コミンカニスト・建築士・インテリアコーディネーター・古民家の調査と再築著者。
1967年大阪生まれ。阪神淡路大震災を経験し、復興活動後バイクのツーリングで立寄った愛媛県松山市へ移住。資産価値の落ちない街並みガーデンビレッジ北川原を始め南欧風住宅ヴィンテージホームブランドの住宅建設、伝統的な日本の住まい古民家の保存活動のための資格制度創設や修復のための基準作りなどを行なっている。また消費者が自分に必要とする住まいを選択できる知識の習得を目指し住教育を推進する活動も。
一般社団法人住まい教育推進協会 会長
愛媛インテリアコーディネーター協会 相談役など
category:住まいにまつわるお金,古民家,雑学  |    |  2020.03.02

関連する記事

pagetop