地域活性化へ

6月に民泊新法が国会で可決され来年1月には施行される「民泊新法」 その制定によって、大手企業や不動産業界の参入が始まっています。 個人民泊ホスト(貸主)は、 簡易宿泊所の登録を進める人、撤退する人 新しいビジネスチャンスとみて積極的に展開する人・・・。 「民泊新法」とは「住宅宿泊事業法」です。 1、民泊事業者に対して都道府県知事への届出を義務付けます。 2、年間提供日数の上限は180日(泊)とします (条例によって日数を制限できます) 「家主居住型」の場合 3、衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、 宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等が必要となります。 (オーナーまたは管理者が住んでいる家のこと) 「家主不在型」の場合 4、適正な運営を行なう住宅宿泊管理事業者に委託することが義務付けられます。 さて・・・どう変わるかですが「年間180泊が上限」なので 残りの期間をどうするか?でその成否が決まります。 都市部であれば「マンスリーor家具付き賃貸で運用する」 田舎であれば「2地域居住・企業の別荘として活用する」 「民泊二毛作」」が現実的なところだと思います。 各地で「まちづくり」をしています。 それぞれの「地域に合った仕組み(手法)」があります。 多くの事例(ノウハウ)が積み上がってきました。 各地で「古民家を活用した地域創生」へお役に立ちたいと思います。

]]>

投稿者プロフィール

井上幸一
井上幸一
2001年 持続可能な循環型建築社会の創造を目指し古材FC事業を立ち上げ全国展開を開始する。
古材の利活用から古民家を地域の宝と捉え古民家の利活用をおこなうための事業として古民家ネットワークを創設。
「古民家鑑定士」「伝統再築士」を始めとする資格を創設し全国各地で古民家を取り扱う人材育成に力を入れ、古民家鑑定士は全国に1万人を超す。

現在は、古民家の安心と安全を担保するために基準を創り、ソフト面とハード面を兼ね備え全国各地で講演活動を実施している。

また本年、「内閣官房歴史的資源を活用した観光のまちづくり専門家会議専門員」として全国各地の地方自治体のコンサルティング活動も行う。

古民家ツーリズム推進協議会事務局長として、全国で古民家ツーリズムの推進もおこなっている。
category:文化・伝統  |    |  2017.10.09

関連する記事

pagetop