相続税(平成28年度控除)

自分が住んでいた自宅を売却した場合は、
譲渡益(自宅売却で儲かった利益部分)から3,000万円を控除できるという
特別控除の特例は以前からありました。

今回、それに加え、自分の親が住んでいた自宅を相続して、
その自宅が空き家になった場合には、
相続人が売却した場合にもこの特例が使えるようになります。
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空き家売却で3,000万円控除が適用できる要件

・亡くなった被相続人が1人暮らしであったこと
・相続発生から譲渡時までの間もずっと空き家であること(他の用途に使用していないこと)
・自宅家屋の建築が、昭和56年5月31日以前であること
・家屋を取り壊さずに譲渡する場合には、当該家屋が耐震性を備えていること
・区分所有建築物ではないこと(マンションは対象外)
・相続開始以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・売却金額が1億円以下であること

「平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却したもの」に適用可能となります。

古民家をまだ相続出来て居ない方にとって大きな「控除」となります。
このようなケースが考えられます。

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田舎で母が一人で住んでいた「築120年」の古民家

昨年母が亡くなり空き家になっていました。

今回「古民家鑑定士」さんに相談したとこ
「再築して耐震性を確保すれば十分に活用できる」ということで
「古民家ネットワーク」に登録
古民家を大事にしてくれそうな「買い手」がみつかり
「相続税の控除」を活用することになり
2000万円のリフォームをして3300万円で販売
3000万円の「相続税の控除」をうけることができました。
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現在空き家でリフォームすれば活用できる
相続していない古民家は20万棟程度有ると言われています。

この3年間で
「耐震性を確保した再築」し「古民家ねっとで販売」すること
多くの人に教えてあげなきゃいけませんね。

投稿者プロフィール

井上幸一
井上幸一
2001年 持続可能な循環型建築社会の創造を目指し古材FC事業を立ち上げ全国展開を開始する。
古材の利活用から古民家を地域の宝と捉え古民家の利活用をおこなうための事業として古民家ネットワークを創設。
「古民家鑑定士」「伝統再築士」を始めとする資格を創設し全国各地で古民家を取り扱う人材育成に力を入れ、古民家鑑定士は全国に1万人を超す。

現在は、古民家の安心と安全を担保するために基準を創り、ソフト面とハード面を兼ね備え全国各地で講演活動を実施している。

また本年、「内閣官房歴史的資源を活用した観光のまちづくり専門家会議専門員」として全国各地の地方自治体のコンサルティング活動も行う。

古民家ツーリズム推進協議会事務局長として、全国で古民家ツーリズムの推進もおこなっている。
category:古民家  |    |  2016.04.06

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