土地所有の考え方

先日の【土地の所有】をもう少し歴史を紐解いてみます。
狩猟を中心としていた時代は、土地を私有するという発想がなかったようです。
縄文時代末期に稲作がはじまると、土地を所有して管理する支配層が生まれました。
奈良時代には「班田収授法」によって土地は国有のものとなり
農民たちは土地を借りる形で耕作しています。
しかし人口増加により、土地が足りなくなったため
聖武天皇は743年に「墾田永年私財法」を発布。
新しく開墾した土地は、自分のものとできるようにしています。
そこで、貴族が農民を雇って土地を開墾し、私有財産としたのが「荘園」です。
安土桃山時代には、豊臣秀吉が太閤検地を実施。
土地の石高を調査し、耕作者の所有物として、
耕作者は検地帳に登録され、年貢を負担することになりました。
その後、江戸幕府は1643年に田畑永代売買禁止令を発布。
豪農による土地の占有を防ぐとともに、農民から移動の自由を奪いました。
また、1673年には分地制限令を発布し
農民が相続人に田畑を分割して与えるのを禁止しています。
土地の私的所有権が確立されたのは、明治時代の地租改正で
田畑永代売買が解禁され、明治政府は1872年に
土地の所在や面積、持ち主を明記した地券を交付し、所有地を明確にしました。
1873年には地租改正を実施。
土地の地価を定め、毎年地主に地価の3%を、米ではなく現金で納付しています。
地主が小作人に土地を貸し、農作物の一部を小作料として徴収しました。
地主は小作料を受け取りながら、小作米を販売し、ますます裕福になりました。
その蓄財で金融業を営み、金銭の貸し出しを小作人に行い
地主と小作人の貧富の差は大きくなりました。
敗戦後GHQの農地改革で、地主たちから所有地を買い上げ
小作人に安価に売り渡す「農地改革」を1946年に行いました。
特に、農地のある村に住んでいない地主からは、すべての農地を没収。
地主が住んでいる村の農地も、定められた面積以上は没収されています。
土地代は10年換金できない国債で支払われ
インフレでその価値がほとんどなくなり地主の多くが没落しました。
農地改革によって農地を払い下げられた小作人の一部は
農作をやめて所有地を売り、
大きな不動産業者がはその土地を広く買い占め、宅地などの目的で使用しました。
戦後のインフレにより地価が高騰し「土地持ちはお金持ち」の意識が定着しています。
そして「新しい歴史が刻まれようと」しています。
「人口減少」と「人口集中」となり「地方=田舎」の土地は「タダで手に入る」時代です。
これは「解体費の高騰」「空き家特措法」がらその流れは加速しています。
比較的交通便のいい新しい「空き家」は売りやすいので不動屋さんが扱います。
私は交通の便があまり良くない「古民家」に大きなチャンスを感じています。

投稿者プロフィール

井上幸一
井上幸一
2001年 持続可能な循環型建築社会の創造を目指し古材FC事業を立ち上げ全国展開を開始する。
古材の利活用から古民家を地域の宝と捉え古民家の利活用をおこなうための事業として古民家ネットワークを創設。
「古民家鑑定士」「伝統再築士」を始めとする資格を創設し全国各地で古民家を取り扱う人材育成に力を入れ、古民家鑑定士は全国に1万人を超す。

現在は、古民家の安心と安全を担保するために基準を創り、ソフト面とハード面を兼ね備え全国各地で講演活動を実施している。

また本年、「内閣官房歴史的資源を活用した観光のまちづくり専門家会議専門員」として全国各地の地方自治体のコンサルティング活動も行う。

古民家ツーリズム推進協議会事務局長として、全国で古民家ツーリズムの推進もおこなっている。
category:住教育  |    |  2019.08.16

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