伝統工法の耐震

国土交通省住宅局建築指導課は「伝統工法住宅リフォーム」の
・耐震補助金
・フラット認定  に関して以下のように言っています
所管行政庁が「再築基準」「伝統耐震診断」を
耐震性があると判断すればOK
すなわちフラット35の耐震証明を
伝統再築士各支部の支部長自らが作成し
所轄行政庁・市町村ごと首長に提出して認めたらOK
ということになります。
国土交通省は
『古民家再生協会(国が認めたリフォーム事業者団体)として
 全てに瑕疵保険もしっかりつけること」
と指導しています。

投稿者プロフィール

井上幸一
井上幸一
2001年 持続可能な循環型建築社会の創造を目指し古材FC事業を立ち上げ全国展開を開始する。
古材の利活用から古民家を地域の宝と捉え古民家の利活用をおこなうための事業として古民家ネットワークを創設。
「古民家鑑定士」「伝統再築士」を始めとする資格を創設し全国各地で古民家を取り扱う人材育成に力を入れ、古民家鑑定士は全国に1万人を超す。

現在は、古民家の安心と安全を担保するために基準を創り、ソフト面とハード面を兼ね備え全国各地で講演活動を実施している。

また本年、「内閣官房歴史的資源を活用した観光のまちづくり専門家会議専門員」として全国各地の地方自治体のコンサルティング活動も行う。

古民家ツーリズム推進協議会事務局長として、全国で古民家ツーリズムの推進もおこなっている。
category:建築知識  |    |  2020.06.30

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